今日はみんなが気になる出発前の公的手続きについてお話します。
海外転出届(住民票)について
転出届は、出発の2週間前から、住民票を置いている役所で提出することが出来ます。
場所によっては出来ないところもあるかもしれませんが、
郵送での提出も可能だそうです。
こちらを提出することは、法律で義務付けられているわけではなく、
あくまでも任意となっているので、出さずに出発することも可能です。
それでは、海外転出届を出すとどうなるのか。
こちらについてはこれ以降で説明させて頂きます。
国民健康保険
海外転出届を出すと、国民健康保険料を支払う義務がなくなります。
国民健康保険は、住民票が日本に無いと加入できない保険なので、
転出届を出した時点で、国民健康保険からは脱退したことになります。
住民税
住民税は、基本的には1月1日の時点で日本に住民票を置いている人に対し、
各市区町村が課税するものであり、
前年度に所得のあった方が支払う必要のある税金です。
転出届を出した後でも、
前年度に収入があった方は住民税を支払う必要がありますが、
1年間オーストラリアに滞在している間は日本での所得がなかったことになるので、
基本的にはその1年間に対して住民税を支払う必要はありません。
ただし、市町村によって若干規定が違うようですが、
ワーキングホリデーの場合は目的が休暇の為、学生ビザは免除だけれども
ワーキングホリデーの場合は日本に住民票がなくても住民税を支払う必要があると定めているところもあります。
一度住民票を置いている役所に確認してみましょう。
国民年金
そのため、必ずしも支払いを続けなくてはならない訳ではなくなります。
将来年金を受け取るには、
納付した期間と免除期間の合計が25年以上ある必要がありますよね。
転出届を出している期間は、この免除期間に含まれ、
25年間のうちの受給資格期間としてカウントされます。
ただ、25年間払い続けた方と、25年のうちにいくらか免除となった期間がある人では、
将来受けることができる金額が異なります。
そのため、転出届を出したいけど、年金保険料の支払いを続けたいという人は、
そのような手続きをすることが可能だそうですので、
最寄りの年金事務所にご相談ください。
又は、帰国から2年間以内であれば追納することも可能だそうです。
こちらも最寄りの年金事務所にご相談されてみてください。
こちらのサイトにも詳しく掲載しています。
>https://activewoman.jp/junbi08.php
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社長の桜井です!趣味はテニスと読書。家とテニスコートとオフィスの3か所以外にはほとんど外出しないただのオタクです。
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