海外留学を始めるにあたり、長期間日本にいなくなる場合は、住民票、健康保険(社会保険)、年金など、いろいろな公的手続きを済ませて置く必要があります。
ここでは、留学出発前に必要な公的手続きについて、詳しく解説します。
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海外転出届(住民票)
海外転出届(住民票)は、出発の2週間前から住民票を置いている役所で提出することが出来ます。場所によっては出来ないところもあるかもしれませんが、郵送での提出も可能だそうです。
こちらを提出することは、法律で義務付けられているわけではなく、あくまでも任意となっているので、出さずに出発することも可能です。
住民税(市民税)
住民税(市民税)は、基本的には1月1日の時点で日本に住民票を置いている人に対し、各市区町村が課税するものであり、前年度に所得のあった方が支払う必要のある税金です。
転出届を出した後でも、前年度に収入があった方は住民税を支払う必要がありますが、
1年間オーストラリアに滞在している間は日本での所得がなかったことになるので、
基本的にはその1年間に対して住民税を支払う必要はありません。
ただし、市町村によって若干規定が違うようですが、ワーキングホリデーの場合は目的が休暇の為、日本に住民票がなくても住民税を支払う必要があると定めているところもあります。
一度住民票を置いている役所に確認してみましょう。
国民健康保険/社会保険
海外転出届を出すと、国民健康保険料を支払う義務がなくなります。
国民健康保険は、住民票が日本に無いと加入できない保険なので転出届を出した時点で、国民健康保険/社会保険からは脱退したことになります。
所得税・確定申告
所得税は、源泉徴収税額表に基づいて毎月の給与・賞与から源泉徴収され、年末調整を経て過不足を精算します。
しかし、1年以上留学する方は年末にはできないため、出国時点で年末調整を行います。勤務先でやってもらうか、個人で所轄の税務所にて確定申告を行ってください。
留学期間が1年未満の場合は、帰国後に確定申告を行います。また、 ご本人が留学中の場合、確定申告は代理でご家族の方にやってもらうことも可能です。
国民年金
転出届を出すと、国民年金の強制加入義務は無くなります。そのため、必ずしも支払いを続けなくてはならない訳ではなくなります。
将来年金を受け取るには、納付した期間と免除期間の合計が25年以上ある必要があります。
転出届を出している期間は、この免除期間に含まれ、25年間のうちの受給資格期間としてカウントされます。ただ、25年間払い続けた方と、25年のうちにいくらか免除となった期間がある人では、将来受けることができる金額が異なります。
そのため、転出届を出したいけど年金保険料の支払いを続けたいという人は、そのような手続きをすることが可能だそうですので、最寄りの年金事務所にご相談ください。
又は、帰国から2年間以内であれば追納することも可能だそうです。
こちらも最寄りの年金事務所にご相談されてみてください。
現地での公的手続き
オーストラリアにワーキングホリデーをする前には、日本国内でも色々な手続きが必要ですが、オーストラリアに到着した後も、しなければならない手続きがあります。
その中でも、真っ先に行わないといけないのが、在留届と納税者番号(タックスファイルナンバー)の発行です。
現地で行う公的手続きはこちら
在留届
TFN:タックスファイルナンバー
帰国後の手続き
海外転出届を提出し、住民票の登録を外した場合は帰国後14日以内に住民票を戻す手続き(転入届)が必要です。
管轄の役所に行き、住民票と国民健康保険、年金の手続きをする必要があります。
手続きに必要な持ち物は以下となります。
- パスポート(帰国日を確認するため)
- マイナンバーが確認できるもの
- 年金手帳または基礎年金番号が確認できるもの
- 印鑑
転入先が本籍地でない場合は
- 戸籍抄本
海外転出届を提出せず、住民票の登録を残した方は手続きの必要はありません。